個人との業務委託契約により偽装請負を回避できるか

簡単に言うと、業務委託契約での雇用形態の方が企業コストが削減できるからです。固定費を変動費に変えることが 可能となります。

雇用に伴う解雇のリスクもありませんし、経営者を悩ませる 社会保険料の支払いもありません。

経営者にとってはこれ程ありがたい雇用形態はないと思いますが、果たして本当に雇用形態を正社員や契約社員から業務委託にすることができるのでしょ うか?
答えは、委託する業務の内容によっては可能と言えます。
但し、個人への業務委託を成立させるためのハードルは相当高いと も言えます。

きちんと専門家に相談せずに、市販の書籍を読んで見よう見真似で雇用形態を業務委託にしているほとんどの企業が、実態は業務委託ではなく、労働者と しての扱いをしてしまっています。

労働者としての扱いをしている場合は、たとえ契約内容を業務委託契約 としていても労働者には労働基準法が適用されますし、残業代なども払わなくてはなりません。

昨今の不況により企業はますますコスト削減のために個人への業務委託を利用したいと考えるようになると思いますが、間違った業務委託の利用は、会社 に多大な損害をもたらします。

誤った知識により雇用形態を業務委託にした企業のほとんどが、労働者に訴えられて敗訴しているのです。

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